誰が相続人としての権利があるかを特定することが、相続手続きの第一歩となります。
相続人の調査をおこないますが、誰が相続人かすべて把握しているという方が多いですが、調査してみると意外と自分が知らない相続人が存在する場合もあります。
相続人の調査には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集する必要があります。
これらの戸籍書類から相続人を確定し、相続関係図を作成します。
次に被相続人が持っている財産がどれだけあるかを特定していきます。
調査する被相続人の財産は、土地や建物の不動産や、銀行などへの預貯金、株式、自動車などのプラスになる財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もあることがあります。そのマイナスの財産についても見落としがないよう調査しておかなければなりません。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄という選択肢もあります。
これらの相続財産を洗い出した後で、それぞれの価値についての評価を行い、相続財産目録を作成します。
遺産分割の協議では、「相続人の確定」で特定された相続人全員で、「相続財産の確定」で洗い出された相続財産をどのように分けるかを話し合うことです。遺産分割協議により、具体的に遺産分割の内容が決定したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、後の紛争を避けるためとともに、相続財産の名義変更手続きなどでも必要となってきます。
相続人の確定から遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更手続きまでの流れをご紹介します。
相続開始(被相続人の死亡)
相続人の確定
遺言書があるかどうかの確認
遺言書があった場合は、遺言検認手続き
遺言執行者の選任
相続財産の確定
遺産分割協議
名義変更手続き
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